コラム
2019年7月1日、民法のうち相続法の分野の改正が施行されます。
そのうち、自筆証書遺言の方式を緩和する見直しについては、その改正に先だって、2019年1月13日から施行されることが決定しました。
遺言には、大きく分けて公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
現在は、自筆証書遺言は自分ですべて自署する必要があります。
今回の改正で、自筆証書遺言の財産目録について、自筆ではなく、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行の通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付することができるようになりました。ただし、財産目録の各ページに署名押印することが必要となります。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html#C003
また、2020年7月10日から、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行される予定です。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
改正により以前より簡単に費用をかけずに、また全部自筆の負担を減らして遺言書を作ることができるようになります。
しかし、安易に作った遺言書により余計な争いがでてくる可能性も出てきます。
大事な想いを遺すためにも、一度専門家にご相談ください。
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