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相続登記・相続手続

 

相続登記について

亡くなられた方が不動産を所有している場合に、不動産の名義変更をするための相続登記が必要となります。名義を変更しないとその後、売却等の手続はできません。相続登記には、期限はありませんが、手続を放っておいたために、相続人が亡くなるなど後々トラブルになることがあります。特に、相続税の申告が必要な方は申告期限もありますので、早めに相続登記を行いましょう。正しく手続を行いたい場合は、登記の専門家である当事務所にお任せください。

相続手続について

相続財産の中に、預貯金、株式などの有価証券、自動車などの財産がある場合、それぞれの名義変更や解約の手続が必要となります。そのため事前に、相続人の調査・確定、遺言書があるかどうかの確認、相続財産の調査などを行う必要があります。お忙しいためご自身で手続ができない、面倒である、高齢で手続が難しい、相続人が遠方にいる場合などは、当事務所に相続手続を全てお任せして頂くことができます。

相続の流れ

01
死亡届の提出
 
7日以内
02
遺言書の確認
 
遺言書がある場合は、遺言書が優先されます。自筆証書の遺言がある場合は、家庭裁判所の検認が必要です。
03
相続人の調査・確定
 
戸籍謄本等の取得・調査により相続人を確定します。
04
相続財産の調査
 
不動産、預貯金など財産の調査をします。
05
相続放棄
限定承認
 
借金などのマイナスの財産(保証人になっているなど)がある場合などに、相続放棄、限定承認をするかどうか決定します。
(3か月以内)
06
所得税の申告・納税
(準確定申告)
 
亡くなられた方の所得税の申告が必要な場合は、亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
(4か月以内)
07
遺産分割協議書の
作成
 
相続人のどなたが、どの財産を引き継ぐのか、相続人全員で話し合いをして、その結果を遺産分割協議書として書面にします。
08
遺産の名義変更
 
遺産分割協議に従って、不動産や預貯金などの遺産の名義変更等を行います。
09
相続税の申告・納税
 
相続税の申告が必要な方は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。(10か月以内)

Q&A

相続登記は自分でできますか?

ご自身ですることもできます。しかし、初めての方は、法務局に何度も相談に行かれたり、色々調べるなど労力がいります。法務局では相談にのってくれますが書類を作成してくれるわけではありません。当事務所にご依頼いただけましたら、戸籍謄本の取得や遺産分割協議書などの書類作成もいたします。また、安易に遺産分割をしたことにより後日、やり直しが必要になるおそれもあります。

相続登記の期限はあるの?

相続登記について期限はありません。ただし、何年も遺産分割協議や相続登記を放っておくと、戸籍や住民票の役所の保管期限が切れ取得できなくなってしまったり、相続人の死亡で新たな相続関係が生まれる可能性があります。場合によっては、相続人が10人以上となってしまい、余計に時間と費用が掛かることもありますので、できるだけ早めの相続登記をお勧めします。

「遺言書による指定相続」と「法定相続」ではどちらが優先されるの?

遺言書による指定相続が優先されます。

遺産分割協議を全員の合意があれば解除し、やり直すことはできます?

やり直すことは可能です。全員の合意があれば、遺産分割をやり直すことを、民法上制限する理由はありません。ただし、相続登記が完了した後のやり直しの場合、贈与税がかかることもありますので注意が必要です。

遺産分割協議書とは?

「遺産分割協議書」とは、相続人が話し合い、全員がその分割に納得したということを証する書類です。相続人の中で、1人でもその話し合いに参加していなかったり、納得していない場合は、 その遺産分割協議書は無効となります。必ず相続人全員がその内容に合意しているという前提で、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

 

報酬

 

※費用は税込の金額です。

※登録免許税、戸籍謄本、登記事項証明書の実費及び送料、交通費などの実費相当分の費用が必要となります。

相続登記

相続登記:55,000円~

不動産の調査
相続関係説明図の作成
相続登記の申請書作成・代理申請
相続登記のために税金(登録免許税)が必要となります。
例えば、不動産の固定資産評価額1000万円の場合、4万円
相続人数、不動産の個数等で加算されます。

遺産分割協議書作成:22,000円~

遺産分割協議書の作成

相続登記のみ依頼時の戸籍謄本等の取得:2,200円/1通

戸籍謄本等の実費、送料等は別途必要

相続手続

預貯金・証券等の名義変更・解約:55,000円/1社

口座の名義変更、解約手続

調査

相続人調査サポート:33,000円~

戸籍謄本等の取得
相続関係説明図の作成 ※相続人4人まで
相続人追加、代襲相続・数次相続・兄弟相続の場合、別途加算

フルサポート

相続登記だけでなく、司法書士が代理人(任意相続財産管理人)となり、あらゆる相続手続を代行する遺産整理(遺産承継)手続サポートです。

相続手続フルサポート:275,000円~

戸籍謄本等の取得/相続関係説明図の作成/相続財産の調査/財産目録の作成/遺産分割協議書のサポート・作成/相続登記/預貯金・証券等の名義変更・解約/相続についての相談

相続財産の価額  
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 価額の1.32% + 209,000円
5000万円を超え1億円以下 価額の1.1% + 319,000円
1億円を超え3億円以下 価額の0.77% + 649,000円
3億以上 価額の0.44% + 1,639,000円

※相続人全員から委任を頂く必要があります。

※相続人間で紛争性のある場合は、受任することができません。

※相続税の申告は、提携税理士に依頼します。(別途費用必要)

※登録免許税、登記事項証明書、戸籍謄本等証明書代、送料、交通費等の実費が必要。

※相続人が4名以上の場合は別途加算。

※不動産の名義変更は1管轄5物件まで上記金額に含む。6物件以上及び別管轄は別途加算。

※銀行、証券会社等の解約・払戻手続きは4社まで上記金額に含む。5社以降は別途加算。

 

詳しくは、お問い合わせください。