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生前対策・遺言作成

 

生前対策について

相続の生前対策として、相続人間の争いへの対策、節税対策、納税対策、将来の認知症への対策などが考えられます。財産が自宅だけで、預貯金も少ないから問題ないと言い切るのは危険です。将来相続人間で争いを起こさないためにも、生前対策は必要です。生前対策の方法として、遺言書の作成、生前贈与の活用、生命保険、不動産の対策、認知になる前の家族信託などがあります。生前贈与は、相続税対策の1つとして利用されています。ただし、贈与税や不動産取得税など税金のことまで考えて手続きしなければ、かえって、税金が高くついてしまうおそれがあります。全体の財産と相続人との関係を考慮して、生前対策を取る必要がありますので、専門家にご相談ください。

遺言について

遺言書は、生前に家族に対し、想いを遺す手続きです。将来、家族が争わないために、そして、ご自身が将来の不安を少しでも和らげるためにも遺言書の作成をご検討ください。ご自身が亡くなった後、遺言書に基づき相続財産を分けることができますので、ご自身の意思を反映することができます。ただし、安易な知識で遺言書を作成してしまうと相続人の遺留分を侵害してしまうおそれがあります。遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、一定の方式に従い、自署して作成します。公正証書遺言は、公証人の面前で証人の立会のもとに遺言書を口述したものを筆記してもらう手続きです。遺言書を検討することにより、ご自身のお気持ちや財産の整理をすることができます。よりよい遺言書を作成するためにも、専門家にご相談ください。

生前贈与の贈与税

 

不動産の贈与の手続きは、贈与税のことを考慮しておく必要があります。1年間に110万円までの贈与税があれば贈与税がかからない暦年課税と呼ばれる制度があります。それ以外に知っておきべき特例をご紹介します。(ただし、税制改正により変更や制度の廃止もありますので。ご注意ください)

・相続時精算課税制度(2500万円まで非課税)

・夫婦間の居住用不動産贈与の特例(2000万円まで非課税)

・住宅取得資金等の贈与の特例

遺言書の作成をした方が良いケース

遺言書は、遺された家族が争わないように作成する必要があります。また、遺言書がないことによって、相続手続きができなかったり、相続人がいないなど問題となることがあります。特に遺言書の作成をお勧めしたい方は以下のケースです。当てはまる方はご相談ください。

子供のいない夫婦
内縁の夫婦
相続人が全くいない
財産がほとんど不動産のみである
相続人の中に認知や障害により意思表示ができない方がいる
相続人の中に行方不明の方がいる
先妻の子供と後妻の子供など遺産の話し合いが困難である
婚外子がいる
子供の配偶者など、相続権のない方に財産をあげたい
相続する方を決めている
寄付したい先がある
家業や事業を後継者につがせたい

Q&A

子供たちに相続争いをして欲しくないのですが...

遺言がなかったために、身内の争いが生じ、大変な苦しみを経験している方が大勢いらっしゃいます。自分の意志・子供たちへの想いを伝える遺言はどう書くか?一緒に考えてみましょう。

遺言書がないとどうなるの?

「ない」場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。この遺産分割協議が成立すれば問題はないのですが、相続人間で利害が一致せず、争いになるケースもある為、遺言書の作成をご検討ください。

遺言書はどの種類で作成するのがいいの?

費用をかけずに作成する場合に自筆証書遺言で作成することもできます。ただし、一定の方式で作成されていない遺言は無効となるおそれがあります。多少費用はかかりますが専門家と相談しながら作成する公正証書遺言をお勧めします。

遺言書は代筆やワープロで作成しても大丈夫?

「自筆証書遺言」の場合は自筆でなければなりません。ただし、平成31年1月13日以降、財産目録については、パソコン等で作成したり、通帳のコピーを添付する事ができるようになりました。「秘密証書遺言」は代筆やワープロでも可能ですが必ず署名は自筆でなければいけません。

内縁の妻に相続させる事はできますか?

内縁の妻には相続権がありません。しかし、財産を遺贈する旨の遺言書を作成しておくことで、相続財産を遺贈することができます。

 

報酬

 

※費用は税込の金額です。

※登録免許税、戸籍謄本、登記事項証明書の実費及び送料、交通費などの実費相当分の費用が必要となります。

生前贈与

生前贈与登記:77,000円~

相談・ヒアリング
贈与証書の作成
贈与登記の申請書作成・代理申請

贈与登記のために税金(登録免許税)が必要となります。
例えば、不動産の固定資産評価額1000万円の場合、20万円

遺言作成

公正証書遺言書作成:77,000円~

相談・ヒアリング
相続財産の確認
アドバイス
公証人との連絡・打合せ
※公証人の費用が別途必要です。
※出張による相談・打合せの場合、別途日当・交通費が必要です。
※3回以上の打合せが必要な場合、緊急対応が必要な場合、別途見積りします。

 

公正役場の証人立会:22,000円/2名

公証役場での証人の立会(遺言を作成する際に、証人2名が必要となります)

自筆証書遺言書作成:77,000円~

相談・ヒアリング
相続財産の確認
アドバイス
遺言書のリーガルチェック
※出張による相談・打合せの場合、別途日当・交通費が必要です。
※3回以上の打合せが必要な場合、緊急対応が必要な場合、別途見積りします。
自筆証書遺言文案チェックサービスは、33,000円~

遺言執行費用:440,000円~

(1億円以下は相続財産の1.1%)

遺言内容に従い執行
・戸籍謄本等の証明書集め
・相続財産の調査
・法務局に対する登記申請手続き
・各金融機関に対する解約の手続き
・株式、自動車等の名義変更手続き 等

※財産額、財産の個数により増額します。詳しくはお問い合わせください。
※戸籍謄本等の取得にかかる費用は、1通あたり2,200円です。別途、戸籍謄本等の実費が必要です。

コンサルティング

生前対策を考えているけど、何をどうしたらいいかわからない、遺言や贈与などの選択について、また、財産の洗い出し、財産評価など、しっかりと生前対策の相談をしたい時のサポートです。

生前対策コンサルティング:費用55,000円~

相談・ヒアリング
相続財産の調査
検討すべき対策、選択についてのアドバイス
必要に応じて専門家の紹介

※調査にかかる実費は別途必要です。
※税金については、ファイナンシャルプランナーとして一般的なアドバイスを行います。詳細についてや、二次相続のシュミレーションが必要な場合は、専門の提携税理士をご紹介いたします。その場合、税理士の費用が別途必要となります。