生前贈与

高齢の母が認知症になる前に、実家を生前贈与しておきたい

高齢の母が認知症になる前に、実家を生前贈与しておきたい高齢の母が認知症になる前に、実家を生前贈与しておきたい

ご相談内容

神戸市にお住まいの方から、母と共有名義になっている実家についてご相談いただきました。

お母様は長年その実家に住んでいましたが、先月、サービス付き高齢者向け住宅へ入居され、今後は実家に戻る予定はありませんでした。

依頼者様は将来的に実家の売却も考えており、

「母も高齢なので、今後認知症などで判断能力が低下すると、売却ができなくなるのではないかと心配です。今のうちに何か手続きをしておいた方がいいでしょうか?」

とご相談いただきました。

当事務所の対応

まず、実家の名義や現在の状況、今後のご希望などを確認しました。

そのうえで、お母様の持分を依頼者様へ生前贈与する方法について、一般的な贈与税の仕組みや相続時精算課税制度、贈与による所有権移転登記をした場合にかかる登録免許税、不動産取得税などについてご説明しました。

依頼者様からお母様にも内容をご説明いただき、ご検討いただいた結果、お母様が元気で意思確認ができるうちに、生前贈与によって依頼者様の単独名義にすることになりました。

書類が整った後、お母様が入居されているサービス付き高齢者向け住宅へ伺い、直接面談を行いました。

お母様ご本人に贈与の内容を説明し、ご本人の意思であることを確認したうえで、登記に必要な書類へ署名・押印していただきました。

その後、生前贈与による所有権移転登記を申請しました。

解決結果

お母様の持分を依頼者様へ移転する登記が完了し、実家は依頼者様の単独名義となりました。

これにより、将来実家を売却することになった場合に、お母様の意思確認が必要となる心配がなくなりました。

また、生前贈与については翌年に贈与税の申告が必要となる場合があるため、申告を忘れないようご説明しました。

司法書士からのコメント

高齢の親が所有している不動産について、「将来売却したい」と考えていても、認知症などにより判断能力が低下すると、ご本人の意思だけでは売却の手続きを進めることが難しくなる場合があります。

今回のケースでは、お母様がお元気でご自身の意思を確認できる段階でご相談いただいたため、直接お会いして贈与の意思を確認したうえで、生前贈与の手続きを進めることができました。

ただし、生前贈与には贈与税だけでなく、登録免許税や不動産取得税などがかかる場合があります。また、ご家族や財産の状況によって適した方法は異なります。

「親が元気なうちに不動産のことを整理しておきたい」「将来の売却に備えておきたい」という場合は、早めにご相談ください。

相続や生前対策でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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