相続登記

亡くなった夫名義のまま20年以上経過した自宅の土地建物を相続登記

亡くなった夫名義のまま20年以上経過した自宅の土地建物を相続登記亡くなった夫名義のまま20年以上経過した自宅の土地建物を相続登記

ご相談内容

「夫が亡くなってから20年以上経ちますが、自宅不動産が今も夫名義のままです。子どもは2人います。相続登記が義務化されたと聞き、このままにしておいて大丈夫なのか、また誰の名義にすればよいのか相談したい」とご相談いただきました。

当事務所の対応

まず、亡くなられたご主人の相続人を確認し、奥様とお子様2人の合計3人で遺産分割の話し合いが必要であることをご説明しました。

また、2024年4月1日から相続登記が義務化されており、それ以前に発生した相続も対象となるため、このケースも相続登記を進める必要があることをご案内しました。

そのうえで、相続登記に必要な戸籍などの書類と手続きの流れをご説明し、誰が自宅不動産を相続するのかをご家族で話し合っていただきました。

解決結果

ご家族で話し合った結果、奥様が相続することになりました。

当事務所で遺産分割協議書を作成し、相続人3人全員に内容をご確認いただいたうえで署名・実印で押印していただきました。その後、法務局へ相続登記を申請し、20年以上ご主人名義のままだったご自宅不動産を、奥様名義へ変更することができました。

司法書士からのコメント

相続から長い年月が経っていても、相続人を確認し、必要な書類をそろえることで相続登記を進めることは可能です。

2024年4月1日より前に相続した不動産も相続登記義務化の対象です。すでに不動産を相続したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。

「自宅が亡くなった夫や親の名義のまま」という方は、そのままにせず、一度登記の状況を確認しておくことをおすすめします。

相続や生前対策でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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