遺言作成


ご相談内容
「結婚歴がなく、子どももいません。両親も亡くなっており、私には相続人となる人がいないと思います。将来、自分が亡くなった後の財産や手続きがどうなるのか不安です。今のうちに何をしておけばよいでしょうか」とご相談いただきました。
当事務所の対応
まず、ご本人が亡くなった後に財産をどのようにしたいのか、また、葬儀や役所への届出などの死後の手続きを頼める方がいるのかをお聞きしました。
あわせて戸籍を取得して相続人の有無を確認したところ、相続人となる方はいませんでした。
ご本人は、亡くなった後に残った財産をある機関へ寄付したいとのご希望でした。そこで、公正証書遺言の作成と、亡くなった後の各種手続きを依頼するための死後事務委任契約をご提案しました。
解決結果
当事務所で公正証書遺言の作成をサポートするとともに、公正証書による死後事務委任契約を締結しました。
遺言では、ご自宅の不動産を売却し、その売却代金と預貯金をある機関へ寄付する内容としました。また、遺言の内容を実現できるよう、当事務所の司法書士を遺言執行者に指定していただきました。
死後事務委任契約では、葬儀の手配、医療費や施設費の精算、役所への届出、光熱費や各種契約の解約など、亡くなった後に必要となる手続きを当事務所でお引き受けする内容としました。
司法書士からのコメント
相続人がいないからといって、亡くなった後すぐに財産が国庫に帰属するわけではありません。相続人の存在が明らかでない場合には、家庭裁判所で相続財産清算人が選任され、債務の支払などの清算を行ったうえで、残った財産が最終的に国庫に帰属することがあります。
そのため、「財産を特定の団体へ寄付したい」「自宅を売却して整理してほしい」といった希望がある場合は、元気なうちに遺言で意思を明確にしておくことが大切です。
また、遺言だけでは、葬儀や役所への届出、各種契約の解約などの死後の手続きをすべて任せることはできません。そのような手続きについては、死後事務委任契約をあわせて準備する方法があります。
今回は、将来の認知症への備えとして、任意後見契約についてもご説明し、今後ご検討いただくこととなりました。
当事務所では、生前の財産管理から遺言、亡くなった後の手続きまで、ご希望に応じて一貫してサポートしています。
相談解決事例
2036-01-10
2036-01-09
2036-01-08