任意後見

子どものいない夫婦の将来の認知症対策

子どものいない夫婦の将来の認知症対策子どものいない夫婦の将来の認知症対策

ご相談内容

以前、遺言書作成のサポートをさせていただいた神戸市にお住まいの高齢のご夫婦から、将来の認知症対策についてご相談いただきました。

ご夫婦にはお子様がおらず、甥や姪はいるものの、できるだけ迷惑をかけたくないというお気持ちがありました。

また、将来、認知症などによって判断能力が低下した際に、財産管理や生活に必要な手続きを安心して任せられる方がいないことを心配されていました。

「将来、認知症になったときに、私たちの財産管理をお願いできないでしょうか」とのご相談でした。

 

当事務所の対応

まず、ご夫婦それぞれのお考えや将来のご希望をお聞きし、親族関係や財産状況などを確認しました。

そのうえで、将来、認知症などによって判断能力が低下した場合に備える方法として、任意後見制度についてご説明しました。

任意後見契約は、ご本人が元気で判断能力のあるうちに、将来の財産管理や生活に必要な手続きを任せる人を決めておく制度です。

ご夫婦と十分にお話し合いを重ねた結果、当事務所の司法書士が任意後見受任者となり、それぞれ公正証書による任意後見契約を締結しました。

また、任意後見契約だけでなく、見守り契約や死後事務委任契約もあわせて締結しました。

さらに、以前作成した遺言書についても内容を見直して新たに作成し、当事務所の司法書士を遺言執行者に指定していただきました。

解決結果

ご夫婦それぞれについて、公正証書による任意後見契約を締結することができました。

契約後は見守り契約に基づき、月1回のお電話と半年に1回の面談を行い、ご夫婦の健康状態や生活状況などを確認しています。

また、必要に応じてお電話や面談を行うなど、継続的にサポートしています。

将来の財産管理だけでなく、亡くなられた後の手続きについても備えることができ、ご夫婦にも安心していただくことができました。

司法書士からのコメント

任意後見契約は、将来、認知症などによって判断能力が低下した場合に備え、ご本人が元気なうちに信頼できる人を選び、財産管理や生活に必要な手続きを任せられるよう、あらかじめ契約しておく制度です。

実際に任意後見が始まるのは、ご本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時からです。

特に、お子様のいないご夫婦や、身近に頼れる親族がいない方にとって、将来の生活を安心して送るための大切な備えとなります。

任意後見契約は、判断能力が低下してからでは締結することが難しくなるため、元気なうちに準備しておくことが重要です。

また、任意後見契約に加えて、見守り契約や死後事務委任契約、遺言書の作成などを組み合わせることで、元気なうちから将来の認知症対策、亡くなられた後の手続きまで、幅広く備えることができます。

将来の認知症対策や任意後見契約についてお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。