遺産分割


ご相談内容
神戸市中央区にお住まいの方から、九州にあるご実家の相続についてご相談いただきました。
ご実家は亡くなられたお母様の名義のままで、相続登記が終わっていない状態でした。
依頼者様は、ご実家を売却し、その売却代金を兄弟4人で分けたいと考えておられました。
「実家の相続登記をして売却し、その代金を兄弟4人で分けることはできますか? そのためには、どのような手続きが必要でしょうか?」
とのご相談でした。
当事務所の対応
まず、ご実家の不動産の名義や相続関係を確認し、売却代金を兄弟4人で分けるための遺産分割方法についてご説明しました。
具体的には、不動産を売却して代金を分ける「換価分割」と、特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」の違いや注意点をご説明しました。
そのうえで、今回は換価分割の方法を選択し、兄弟4人のうち代表者1人の名義に相続登記をすることになりました。
そこで、売却代金の分配方法などを定めた遺産分割協議書を作成し、代表者1人への相続登記を進めました。
解決結果
ご実家の不動産について、兄弟4人全員の合意のもと、換価分割を行うための遺産分割協議書を作成し、代表者1人への相続登記が完了しました。
これにより、売却代金を兄弟4人で分けるための取り決めが明確になり、不動産の売却に向けた登記手続きも整いました。
その後の不動産の売却については、依頼者様ご自身で不動産会社に依頼されました。
司法書士からのコメント
相続した不動産を売却して、その代金を相続人同士で分けたいというご相談は少なくありません。
このような場合には、「換価分割」という方法があります。
換価分割では、相続人全員の共有名義にする方法だけでなく、売却手続きを円滑に進めるため、代表者1人の名義にする方法もあります。
ただし、代表者1人の名義にする場合には、売却代金の分配方法などを遺産分割協議書に明確に定めておくことが重要です。
また、不動産の売却に伴う税金についても注意が必要なため、事前に税理士などの専門家に確認しておくことをおすすめします。
相続した不動産の売却や遺産分割でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相談解決事例
2036-01-10
2036-01-09
2036-01-08