相続登記


ご相談内容
「父が亡くなり、実家の土地と建物の相続手続きをしたい」とご相談いただきました。
相談者様は実家から離れた神戸市灘区にお住まいで、今後実家に戻る予定もないため、相続手続きをできるだけ早く済ませたいとのご希望でした。
当事務所の対応
相続する不動産を調査したところ、土地は亡くなったお父様名義で登記されていましたが、建物は固定資産税が課税されているものの、法務局には登記されていない「未登記建物」であることが分かりました。
そこで、土地だけでなく未登記建物についても相続手続きが必要であることをご説明し、今後の建物の利用予定なども確認しました。
解決結果
建物は古く、将来解体することも検討されていたため、今回は建物の表題登記は行わないことになりました。
一方、未登記建物についても相続財産として遺産分割協議書に記載し、土地と建物を相談者様が相続する内容で遺産分割協議を行いました。
土地については法務局で相続登記を行い、未登記建物については市役所の固定資産税担当部署へ所有者変更の届出を行いました。
司法書士からのコメント
固定資産税を毎年支払っている建物でも、法務局に登記されているとは限りません。
特に古い建物では、今回のように相続手続きを進める中で、建物が未登記であることが分かるケースがあります。
相続手続きでは、法務局の登記情報だけでなく、固定資産税の課税明細書や名寄帳なども確認し、相続する土地や建物に漏れがないか確認することが大切です。
「実家の土地は登記されているけれど、建物の登記があるか分からない」という場合も、まずは不動産の状況を確認するところからお手伝いできます。
相談解決事例
2036-01-10
2036-01-09
2036-01-08