相続登記

祖父名義のまま約65年。孫の代になった不動産の相続登記

祖父名義のまま約65年。孫の代になった不動産の相続登記祖父名義のまま約65年。孫の代になった不動産の相続登記

ご相談内容

「祖父名義のままになっている不動産があるのですが、今からでも相続登記できますか?」とご相談いただきました。

祖父が亡くなったのは昭和30年頃でしたが、その後、相続登記をしないまま長い年月が経過していました。

そのため、相続人は孫世代だけでなく、さらにその次の世代にも広がっており、現在の相続人全員で遺産分割の話し合いをする必要がある状態でした。

誰が相続人になるのか、どのように手続きを進めればよいのか分からず、当事務所へご相談いただきました。

当事務所の対応

まず、祖父の出生から死亡までの戸籍をはじめ、子どもや孫、その次の世代まで必要な戸籍謄本を収集し、相続関係を一つずつ確認しました。

長期間にわたって相続登記がされていなかったため、複数の相続が発生していましたが、戸籍をたどって現在の相続人を確定しました。

そのうえで、依頼者様から現在の相続人の皆様に連絡していただき、祖父名義の不動産を依頼者様が相続することについて、全員の同意を得ることができました。

その合意内容に基づいて遺産分割協議書を作成し、相続人全員から必要書類を取りまとめた後、祖父名義の不動産について相続登記を申請しました。

解決結果

昭和30年頃から約65年にわたり祖父名義のままになっていた不動産について、複数世代にわたる相続関係を整理しました。

その結果、相続に関係する方は18名にのぼり、最終的に遺産分割協議が必要となる相続人は8名でした。

相続人全員で遺産分割協議を行い、必要な書類を取りまとめたうえで、長年祖父名義のままになっていた不動産の相続登記を完了することができました。

司法書士からのコメント

相続登記をしないまま長期間放置すると、その間に相続人が亡くなり、さらに次の世代へ相続が続く「数次相続」が発生することがあります。

今回のケースでは、祖父が亡くなってから約65年が経過し、相続に関係する方は18名にまで増えていました。

世代が進むほど相続関係が複雑になり、必要な戸籍も増え、遺産分割の話し合いが難しくなることがあります。

また、2024年4月1日から相続登記が義務化され、制度開始前に発生した相続についても対象となります。

祖父や曽祖父など、以前の世代の名義のままになっている不動産がある場合は、そのままにせず、できるだけ早めに相続登記を進めることをおすすめします。

相続や生前対策でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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