家族信託


ご相談内容
明石市にお住まいの方から、ご両親の認知症対策についてご相談いただきました。
ご両親は、お二人の共有名義となっている自宅マンションにお住まいで、将来、施設に入居することになった場合には、マンションの売却を考えておられました。
ご相談当時、ご両親の判断能力に問題はありませんでしたが、認知症などによって判断能力が低下すると、売却したいときに売却できなくなるのではないかと心配されていました。
そこで、ご両親が元気なうちに、将来の不動産売却に備える方法はないかと、当事務所へご相談いただきました。
当事務所の対応
まず、ご両親が所有する自宅マンションの名義や、ご家族の状況、将来のご希望などを確認しました。
そのうえで、認知症などによって判断能力が低下した場合でも、将来、自宅マンションを売却できるようにする方法として、家族信託をご提案しました。
ご家族で検討いただいた結果、ご両親それぞれを委託者兼受益者、長男を受託者とする家族信託契約を締結することになりました。
当事務所では、ご両親それぞれについて、公正証書による信託契約書を作成し、将来、ご両親が施設に入居した場合には、受託者である長男が自宅マンションを売却できる内容としました。
その後、自宅マンションについて、信託を原因とする所有権移転登記と信託登記を行いました。
また、信託財産を適切に管理できるよう、信託口口座の開設についてもサポートしました。
解決結果
ご両親それぞれについて家族信託契約を締結し、自宅マンションの所有権移転登記と信託登記が完了しました。
これにより、将来、ご両親が施設に入居して自宅マンションを売却することになった場合には、認知症などによって判断能力が低下していても、信託契約に基づき、受託者である長男が売却手続きを進められるようになりました。
また、信託口口座の開設も完了し、将来の売却代金などの信託財産を管理するための準備も整いました。
ご両親が元気なうちに家族信託を活用することで、将来の認知症による不動産売却の問題に備えることができました。
司法書士からのコメント
認知症などによって判断能力が低下すると、ご本人の意思で不動産を売却することが難しくなる場合があります。
特に、ご夫婦の共有名義になっている不動産では、どちらか一方の判断能力が低下した場合でも、売却手続きに支障が生じることがあります。
事前に対策をしていなかった場合、成年後見制度の利用が必要になることもあります。ただし、成年後見制度では、不動産の売却に一定の制約があるため、希望する時期に売却できるとは限りません。
一方、家族信託を活用すれば、ご本人が元気なうちに信頼できるご家族を受託者に選び、契約で定めた範囲内で財産の管理や不動産の売却を任せることができます。
今回のように、ご夫婦それぞれが家族信託契約を締結することで、共有名義の不動産についても、将来の売却に備えることができます。
ご両親の認知症対策や将来の自宅売却についてお悩みの方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
相談解決事例
2036-01-10
2036-01-09
2036-01-08