コラム
【灘区】相続登記の無料相談【橋本法務事務所】
相続登記の義務化、ご存じですか?
2024年4月1日から、
不動産の相続登記(名義変更)は法律で義務化されました。
相続が発生したことを知ってから
3年以内に相続登記を行わないと、
正当な理由がない場合10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
「昔の相続だから大丈夫」
「親名義のままでも問題ないと思っていた」
そう思って放置していると、
将来、売却・担保設定・相続手続きが一切できなくなるケースもあります。
こんなお悩みはありませんか?
親が亡くなってから何年も名義変更していない
相続人が誰なのか、はっきり分からない
戸籍を集めるのが大変そうで手が止まっている
おひとり様で、相談できる家族がいない
灘区の不動産だけど、どこに相談すればいいか分からない
ひとつでも当てはまれば、早めの相談が安心です。
相続登記を放置すると起こる3つのリスク
① 過料(罰金)のリスク
義務化により、正当な理由なく登記をしないと
10万円以下の過料が科される可能性があります。
② 相続人が増えて手続きが困難に
名義変更をしないまま時間が経過し、放置している間に相続人が亡くなると、
相続人が増え、手続きが難しくなります。
後からやろうとすると時間も費用も倍以上かかることがあります。
③ 不動産を売却・活用できない
名義が故人のままだと、
売却できない
銀行融資が受けられない
空き家のまま放置される
など、不動産が“動かせない資産”になります。
灘区の相続登記は、地域事情を知る専門家へ
橋本法務事務所は
神戸市灘区を中心に相続登記・名義変更を専門に扱う司法書士事務所です。
灘区の土地・建物の相続登記に多数対応
高齢の方のご相談も丁寧にサポート
必要書類の取得から登記完了まで一括対応
「何から始めればいいか分からない」そんな状態からでも大丈夫です。
【灘区】相続登記のご相談はこちら
司法書士・行政書士 橋本法務事務所
相続登記・名義変更のご相談はお気軽にお問合せください!
電話番号:078-805-2677
当事務所が選ばれる理由
分かりやすい説明
専門用語を使わず、
今やるべきこと・後回しにしてはいけないことを整理してご説明します。
戸籍収集から丸ごと対応
戸籍謄本・除籍謄本など
面倒な書類収集もすべてお任せ可能です。
おひとり様の相続にも対応
相続人がいない・疎遠・将来が不安
といったおひとり様特有の事情も考慮して対応します。
相続登記のご相談の流れ
01. お問い合わせ(電話・メール)
02. 相談・状況のヒアリング
03. 必要書類・費用のご説明
04. 相続登記の手続き
05. 登記完了・書類のお渡し
よくあるご質問(FAQ)
Q. 相続が何年も前でも大丈夫ですか?
A. はい、可能です。ただし放置期間が長いほど手続きは複雑になります。
Q. 灘区以外の不動産も相談できますか?
A. はい。全国の不動産に対応しています。
Q. 費用はいくらくらいかかりますか?
A. 事案により異なりますが、事前に概算のお見積りを提示します。
相続登記は「今」動くのが一番です
義務化された今、「そのうちやろう」はリスクになります。
名義変更を済ませることで
将来のトラブル回避
不動産の有効活用
ご自身の安心
につながります。
義務化された今、
「そのうちやろう」はリスクです。
名義変更がまだの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
【灘区】相続登記のご相談はこちら
司法書士・行政書士 橋本法務事務所
相続登記・名義変更のご相談はお気軽にお問合せください!
電話番号:078-805-2677
神戸市灘区城内通5丁目5-3-201号
その他のコラム